表示規約違反・5月 ルームシェア広告に注意 首都圏公取協
住宅新報 2012年6月12日 号 6面
首都圏不動産公正取引協議会はこのほど、不動産広告の公正競争規約違反に対する措置を不動産会社4社に対して行った。
渋谷区所在のA社は、インターネット広告で新規に物件登録後、契約済みとなったのに更新を繰り返すなど広告を継続した「おとり広告」を行った。また、「ペット相談可」と記載のうえ、賃料1カ月分の敷金を記載していたが、実際にペットを飼育する場合には、敷金が賃料の2~3カ月分としていたなど取引条件の不当表示を行った。
同区所在のB社は、インターネット広告でA社同様の「おとり広告」を行うと共に、「周辺交通量少なめ」と表示したが、交通量が非常に多い国道が敷地の10m先にあるなど取引内容の不当表示を行った。























