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プレミアム会員限定★相続支援隊★ 相続・不動産最新レポート ~専門家から見た実務の留意点~ 第6回 異なる相続順位間での相続分の譲渡 登記申請の協力が必要

住宅新報 2012年6月26日 号 6面

連載: 相続・不動産最新レポート

資格・実務
異なる相続順位間での相続分の譲渡

異なる相続順位間での相続分の譲渡

 数次相続が発生し、異なる相続順位間で相続分の譲渡をした場合の注意点を解説します。

 弁護士さんから紹介された、遺産分割調停の案件での話。当初の相続人は被相続人の子どものAとBでしたが、相続登記をしない間にAが亡くなったため、B・C・Dの3名が相続人となります(図参照)。事前に、DはBに対して相続分の譲渡をしており、BとCとで遺産分割調停を行い、Bが不動産を取得する調停調書が出来上がりました。

 相続分の譲渡がされ、BC間での調停が済んでいるので、調停調書を使ってBが単独所有となる相続登記を申請すれば良さそうです(被相続人からBへの相続登記を1件申請する)。ただ、なんとなく違和感があり調べてみると、こんな先例がありました。

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