「財形災害復興住宅融資」 避難指示区域内も対象に 住金機構、8月から
住宅新報 2012年7月3日 号 2面
住宅金融支援機構は8月1日から、「財形災害復興住宅融資」について福島第一原発による避難指示区域内の住民を対象とした特例措置を講ずる。避難者の居住安定の確保が目的。
これまでの財形災害復興住宅融資は、東日本大震災で住宅が倒壊などした被害者を対象としていた。今回の特例措置では、東日本大震災時に賃借または居住していた住宅が避難指示区域内(福島復興再生特別措置法第20条第1項に規定する避難指示区域内)にある住民も対象者に加えた。
貸付限度額は、財形貯蓄残高の10倍(最高4000万円)。金利は2820万円まで当初5年間が0%で、6~10年目の金利については原則として0.53%引き下げる。当初5年間は利息の支払いだけで可能。申し込み期間は避難指示が解除される日まで。なお、これまでの財形災害復興住宅融資の申し込み期間は16年3月31日まで。
























