★相続支援隊★ 相続・不動産最新レポート ~専門家から見た実務の留意点~ 第7回 遺産をめぐる裁判の実際 家裁か地裁か 内容で判断
住宅新報 2012年7月3日 号 6面
連載: 相続・不動産最新レポート

(上)家裁特別受益・寄与分も話し合われる。(下)地裁特別受益・寄与分は判断されない
相続人間で遺産分けについて争われているとき、当事者間では話がまとまらない。その場合、どこの裁判所に解決を求められるでしょうか。家裁の遺産分割調停かな? と思われる方も多いかと思います。実際は複雑で、すべてのケースが家裁で話し合われるわけではありません。
(1)遺産に不動産があり、これを分ける時は、家裁の調停で遺産分割の話し合いがなされます。この場合、特別受益や寄与分の話し合いもなされます。
(2)遺産には預貯金しかなく、それを分けるとき。預貯金は法的には金融機関に対する請求権となっています。つまり預貯金は可分債権なので、相続開始と同時にすぱっと法定相続分で各相続人が取得し、各自その割合の金銭を金融機関に請求できるのです。自動的に相続人各自に割り振られるので、遺産分割協議は不要です。ですから、遺産に預貯金しかない時は、家裁に遺産分割調停を起こしても受け付けてもらえません。金融機関が各自の払い戻しに応じない場合は、各自が金融機関を相手取って地裁で裁判を行います。






















