マンション勧誘 禁止時間帯を例示 規制明確化で運用指針
住宅新報 2011年9月20日 号 2面
国土交通省は9月16日付けで、マンション勧誘の規制明確化(今週のことば)に関わる運用指針を各地方整備局や都道府県に通知した。併せて、不動産業関係団体に対しても加盟業者に周知、指導を行うよう通知した。「深夜勧誘の禁止」や「再勧誘の禁止」を明確化した宅建業法の改正施行規則は10月1日に施行する。
指針では、改正施行規則で禁止行為として明示された「迷惑を覚えさせるような時間の勧誘」について、具体的な禁止時間帯を例示。「相手方などの承諾や特段の理由が無い場合」と前置きしたうえで、「一般的には午後9時から午前8時まで」としている。
禁止時間帯を例示するか否かは、国交省が頭を悩ませていた部分だ。同省不動産業課によると、一部事業者の内規で同様の時間帯が定められていることや、一般から明確な基準を示すべきといった声が上がったこと、また、訪問販売・電話勧誘販売一般を規制している特定商取引法の指針などでも例示されていることなどを踏まえ、明記することを決めたという。























