鑑定士協連レター 北海道の水 外資による森林取得を規制 「水資源保全条例」が施行 基本法制定も必要
住宅新報 2012年7月10日 号 9面
連載: 不動産鑑定士レター
「北海道の水資源には世界に誇る価値がある。取引には一定の制約が必要だ」という知事の一声で、本年4月1日より「北海道水資源の保全に関する条例」は施行された。
わが国は、国土の約66%が森林に覆われており、そのうちの約22%が北海道の森林である。これは道総面積の約71%にあたる。本年4月現在で外国資本などによる本道森林取得は計13カ国57件、延べ1039ヘクタールとなっている。昨年より14件115ヘクタール増である。道総森林面積の1%にも満たないものの、その取得理由の7割は、理由不明である。また取引件数の9割がニセコ周辺で、近年マスコミで話題になったのもこの地域である。水源地周辺には私有林(地)も多く、行政の関与のないままの土地売買が懸念され始めたのである。
このような中でまずニセコ町では、昨年3月にニセコ町水道水源保護条例を制定し、町が指定する水道水源周辺への建物の設置を規制するなど町内の水環境と安全で良質な水確保に取り組んだ。そしてついに、道は水源地周辺の私有地の土地取引について把握できる新たな仕組みを制定したのである。
























