一級建築士免許を偽造 3事例発覚 国交省、一斉調査へ
住宅新報 2012年7月17日 号 2面

国土交通省はこのほど、偽造した一級建築士免許により建築士になりすまして業務を行っていた事案が3件発覚したと発表した。同省は、所属会社もしくは自治体に対し、該当者を刑事告発する要請を出した。一級建築士の免許偽造が発覚した事例は、今回が初めてだという。事態の重要性を鑑み、同省は全国約11万カ所ある建築士事務所に、所属する建築士に対する一斉調査を要請した。
三重県の個人建築士事務所の代表者、大阪府の大手建築士事務所の社員、新潟県の大手ハウスメーカーグループ会社の社員の3件で偽造が発覚した。正式に存在する一級建築士免許証の登録番号を利用し、氏名と生年月日を自分のものに偽造していた。建築士法では、免許偽造者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。
三重県のケースでは、県に提出した建築確認申請書に該当者の氏名が建築士として記載されていた事例があったが、後日同申請書は取り下げられている。そのほか2人についても、業務は補助的なものや契約時の重要事項説明などにとどまっていたようだ。所属していた建築士事務所、ハウスメーカーグループ会社は偽造の事実を知らず、発覚後に該当者を解雇。三重県の個人建築士事務所も既に廃業している。
























