不動産取引現場での意外な誤解 売買編(46) 仲介業者の報酬請求権についての根拠法は?
住宅新報 2012年8月21日 号 6面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 仲介業者の報酬請求権については、宅建業法にその上限を定める規定はありますが、そもそもの報酬請求権についての根拠法はあるのですか。
A 直接の根拠法というものはありません。しかし、不動産の取引の仲介という行為は、契約という法律行為の仲立ちをする「準委任行為」ですから、その行為については民法の委任の規定が適用され(民法643条、656条)、また、その行為を行う仲介業者は商人ですから、その行為については当然商法が適用されます。
そして、そのような仲介業者の「準委任行為」(仲介行為)の結果、生じる報酬については、民法は648条において「受任者の報酬」についての規定を定め、商法は512条において「報酬請求権」についての規定を定めていますので、それらの規定を仲介業者の仲介行為に対し、適用ないし準用し、判例において、仲介業者の報酬請求権が認められているのです。






















