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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(47) 途中で契約解除となった場合、残りの仲介手数料は請求できる?

住宅新報 2012年9月4日 号 6面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 最近の裁判例を見ていると、売買契約が残金決済前に手付放棄や手付倍返しで解除されると、残金決済時に受領する仲介手数料の半額がもらえないように思えるのですが。

A 現段階で言えることは、従来から定着された判例として考えられている「報酬請求権は売買契約締結時にその全額について発生する」という考え方が、「残金決算時まで仲介業者がフォローするという前提で発生する」という考え方に変わりつつあるように見えることです。この点は、昭和41年の旧建設省時代の行政指導による「契約時半額、残金時半額」の半額受領の慣行化が大きく影響しているものと思います。

Q そもそも、その行政指導で、なぜ、仲介手数料を半分ずつにしなければならないとしたのですか。

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