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プレミアム会員限定福田郁雄・コンサル講座 相続ビジネスの壺 ――(5) 将来利益の贈与が有効

住宅新報 2012年9月18日 号 6面

連載: 相続ビジネスの壺

資格・実務
暦年贈与と相続時精算課税制度

暦年贈与と相続時精算課税制度

節税になる贈与

 相続対策の際に、贈与を考えることは必須です。贈与には、暦年贈与(毎年110万円の控除があり、多くの人に贈与することにより、相続財産を減らす効果がある)と相続時精算課税制度(累計2500万円までの贈与が非課税となる。相続時に贈与財産は相続財産に加算して相続税を計算する)があります。一見すると、相続時精算課税制度には、節税の効果が無いように見えますが、「値上がりする財産」と「運用益のある財産」の場合は、将来の利益であるキャピタルゲインとインカムゲインに相続税がかからないので、節税力があると言えます。

 このことを理解していない税理士さんが多いです。運用まで含めた、将来財産まで着目すると対策が広がります。

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