宅建試験 最後に覚える重要数字 〔権利関係〕
住宅新報 2012年10月9日 号 7面
項目先頭の◎印は、特に重要という意味です。
○年齢20歳をもって成年とする。ただし、未成年者でも婚姻した場合は成年に達したものとみなされる。なお、男は18歳、女は16歳になれば婚姻することができる。
○被保佐人が山林10年、その他の土地5年、建物3年を超える賃貸借を行うには保佐人の同意が必要である。
住宅新報 2012年10月9日 号 7面
項目先頭の◎印は、特に重要という意味です。
○年齢20歳をもって成年とする。ただし、未成年者でも婚姻した場合は成年に達したものとみなされる。なお、男は18歳、女は16歳になれば婚姻することができる。
○被保佐人が山林10年、その他の土地5年、建物3年を超える賃貸借を行うには保佐人の同意が必要である。