不動産取引現場での意外な誤解 売買編(50) 中間省略登記の代替手段は免脱手段に使われないか
住宅新報 2012年10月16日 号 6面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 従来行われていた中間省略登記は、その申請が事実と異なる違法な申請によるものがほとんどと書かれていましたが、それは本当のことなのですか。
A 本当です。手続的には違法な申請に基づくものですが、実体的には甲・乙・丙の三者が中間省略登記について合意しているのであるから、法的な登記の効力については影響はないというのが最高裁の判断ですから、日常の業務において、そのような事実と異なる登記申請が行われていたのです。
Q 手続的には違法であるが、実体的な権利変動や対抗要件としての法的効力については影響がないというのは、何か変な感じがしますね。






















