被災マンション 「5分の4」で解体可に 法改正 「全員合意」から緩和
住宅新報 2012年11月13日 号 2面

区分所有法と被災マンション法の問題点など
法務省・法制審議会の専門部会はこのほど、被災マンションの取壊し決議要件を法律に盛り込むことなどを内容とする「中間とりまとめ」を発表した。
それによると、大規模な災害により重大な被害を受けた区分所有建物について、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決により、建物を取り壊す旨の決議ができる制度(取壊し決議制度)を「被災マンション法(正式名称=被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法)」に設けるとした。これまで必要とされていた「全員合意」の要件を緩和するものだ。なお、「重大な被害」とは、「建物価格の2分の1超に相当する部分が滅失した場合」としている。
























