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スタンダード会員限定金融審議会 海外物件取得を後押し リートの実質解禁に向け審議

住宅新報 2012年11月13日 号 3面

マンション・開発・経営

 金融庁・金融審議会のワーキンググループ(WG)はこのほど、12回目の会合を開き、Jリートによる海外不動産取得促進のための方策などについて話し合った。

 同WGが既にまとめた「中間とりまとめ」にも重点事項として記されている論点。現在のところJリートによる海外不動産の取得は禁止されていないが、事業支配の制限からJリート投資法人が投資対象会社の株式の過半数の議決権を保有してはならないという投信法の規制が、実質的に海外不動産の取得を阻害している状況を問題視している。海外では特定目的会社(SPC)が不動産を保有しているケースもあり、海外の不動産を取得するにはそのSPCの株式を購入する必要がある。ただ、先述の「過半議決権保有禁止」の規定により、結果的に単独で不動産を保有することができないため、投資が進んでいないのが現状だ。

 そこで、「実質的に投資法人が海外不動産を取得するのと同視できるような場合について、過半議決権保有制限の対象外とすること」を検討の方向性として示し、具体的には、「取得しようとしている海外SPCが、海外不動産の取得、譲渡、賃貸及び管理の委託などのみを目的とし、現にこれらの業務のみを行っている場合」「当該海外SPCが得た収益のうち配当可能な部分について、投資法人への配当を留保しないこと」などが確保できる場合には対象外としてよいのではないかといった案が出た。

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