国土法手続き漏れ多く 「事後届出制の周知徹底を」 国交省 関連業界団体に通知
住宅新報 2012年11月20日 号 8面
国土交通省はこのほど、土地・建設産業局不動産業課長、同局不動産市場整備課長名で、関係団体に対し「国土利用法計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について」という文書を発した。
国土利用計画法23条で、一定面積以上の土地について土地売買などの契約をする場合、権利取得者(買主など)は、利用目的、取引価格などを契約締結後2週間以内に都道府県知事または指定都市の長に届け出る必要がある(事後届出制)。
以前は、事前の届出制、つまり売買契約を締結する前に届け出る義務があったが、現在は監視区域などの特別の区域以外は、事後届出制となっていて、必要最小限の措置にとどまっている。























