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スタンダード会員限定Jリート 海外物件取得、実質解禁へ 金融審が結論 次期通常国会で法案提出 資金調達の多様化も同時に

住宅新報 2012年12月11日 号 3面

政策

 金融庁・金融審議会のワーキンググループはこのほど、13回目となる会合を開き、議論を重ねてきた「投資信託・投資法人法制の見直し」についての最終報告を取りまとめた。

 Jリート投資法人による海外不動産の取得については、投信法(投資信託及び投資法人に関する法律=今週のことば)の規制により実質的に困難となっている現状について、一定の条件下で規制を緩和すべきだとまとめた。現在のところ、Jリートによる海外不動産の取得は禁止されていないが、投信法には、事業支配の制限から投資対象会社における株式議決権の過半保有禁止の規定がある。海外では特定目的会社(SPC)による不動産保有のケースがあり、海外不動産取得の際はSPCの株式を取得する必要があるが、その際「過半保有禁止」規定により単独で対象不動産を保有するができないため、海外不動産の取得(投資)が進んでいない。

 そこで、「実質的に投資法人が海外不動産を取得することと同視できるような場合について、当該海外不動産を取得するためのSPCの株式に係る過半以上の議決権保有を認めていくことが適当」と最終報告で明文化した。その実現に向け、過半保有を禁止した現在の投信法の改正案を、年明けの次期通常国会で提出する方針だ。

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