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スタンダード会員限定軽微なリフォーム工事 許可の必要性など議論 国交省・建設部会

住宅新報 2012年12月18日 号 2面

政策

 国土交通省の中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会はこのほど、7回目となる基本問題小委員会を開き、業種区分の点検と見直しなどについて議論した。

 現在、建設業法で定める許可業種として28が分類されているが、1971(昭和46)年に定められたものであるため、その見直しの必要性の有無が1つの議題として挙がっている。前回(11月)の会合では、500万円未満のリフォーム工事(軽微なリフォーム工事)のみを請け負う場合は建設業の許可が不要という現行制度について、相談(苦情)件数の多さから何らか見直す必要があるのではないかといった意見が出た。今回は、その相談内容の上位が契約・解約方法や強引な販売方法であることから、許可制を導入するよりも消費者と事業者が費用・見積、契約内容について認識のズレを防ぐための方策の方が必要なのではないか、という意見などが出た。

 以前から様々なシーンで議論される「500万円未満のリフォーム工事業者に対する許可制の必要性」だが、今後も慎重な議論が必要なようだ。

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