成年後見制度でセミナー 荒木哲郎弁護士権限などを解説 首都圏定借機構
住宅新報 2013年2月19日 号 10面

熱心に聴き入る参加者
首都圏定期借地借家権推進機構は2月14日、都内でセミナーを開き、同機構常務理事の荒木哲郎弁護士が成年後見制度について講演した。成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な人を保護し、支援するもの。後見人は法律行為に関する代理権や、取消権などを持つ。
荒木氏は、「今後ますます高齢化社会になり、不動産取引の関係者に高齢者がいることが多くなるだろう。高齢者に限らず、認知症など能力に問題がある場合、取引に支障を及ぼす可能性が考えられる。関心も高まっているので、不動産業に携わる人は知っておいた方がいい制度ではないか」と述べた。
講演ではまず、成年後見制度には、後見人を裁判所が選任する「法定後見制度」と、あらかじめ定めておく「任意後見制度」があることのほか、法定後見制度には後見・保佐・補助の3種類があることを説明。それぞれの権限や手続きの流れ、後見人の報酬や責任について解説した。

















