贈与税の配偶者控除は今がチャンス <寄稿>不動産鑑定士・税理士横須賀博
住宅新報 2013年3月19日 号 9面
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合、それらの財産に係る贈与税の課税価額から2000万円(配偶者控除額)を控除することが出来ることになっている(配偶者への居住用不動産を取得するための2000万円までの贈与は課税されないということ)。
ところでここで言う
(1)婚姻期間とは、婚姻の届出(民法739条1項)のあった日から、贈与の日までの期間であり、入籍していない期間は含まれていない。
























