改正犯収法が施行 本人確認事項を追加 4月1日から ハイリスク取引も
住宅新報 2013年3月26日 号 6面
犯罪による収益の移転防止に関する法律が改正され、13年4月1日から施行される。テロ資金対策の国際基準であるFATF(Financial Action Task Force)勧告の再改訂やマネーロンダリングの手口の巧妙化など国内外の情勢・同行に対応するため制定された法律だが、更なる状況の悪化や振り込め詐欺など新しい手口への対策として改正された(24面「ニュースがわかるQ&A」参照)。
もともと、犯罪収益移転防止法において、特定事業者として位置付けられている事業者は43あり、宅地建物取引業者もその1つ。特定取引を行う際に本人確認を実施すべきことなどが義務付けられている。特定取引とは、その事業者ごとに指定されていて、宅建業者の場合は、「宅地または建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介」となっている。
特定取引を行う際に特定事業者が行う義務は、(1)顧客の本人確認の実施義務、(2)本人確認記録の作成、保存義務、(3)取引記録の作成・保存義務、(4)疑わしい取引の届出義務がある。























