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スタンダード会員限定無許可広告に不当表示など 首都圏公取協 3月違反措置

住宅新報 2013年4月9日 号 6面

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 首都圏不動産公正取引協議会が3月に、公正競争規約違反等に対する措置として行った対象は5社だった。

 東京渋谷区に所在するA社は賃貸住宅7件を自社ホームページで広告するに当たり、新規情報登録後に契約済みとなったが、以降、更新を繰り返し、広告時点まで約2年5カ月間から9カ月間継続して広告した。以上の行為は「おとり広告」とみなされた。なお、同社は、11年1月にも同様の広告を行ったとして、厳重警告、違約金課徴の措置を受けている。

 東京杉並区に所在するB社は新築住宅1物件、中古住宅9物件の売買について自社ホームページで広告するに当たり、建物の外観図を実際のものとは異なるものを掲載するなどの「取引内容の不当表示」や、新築戸建てとうたいながら、建築確認を受けておらず、「広告表示の開始時期の制限違反」などを行った。

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