UR都市機構 建物明渡しで全面勝訴 東京地裁 「耐震除却」正当事由に
住宅新報 2013年4月16日 号 2面
東京地方裁判所立川支部はこのほど、UR都市機構が提訴した耐震強度不足の建物除却(取り壊し)に係る明渡し請求訴訟において、UR側の全面勝訴の判決を言い渡した。URの主張が、借地借家法で定められている「家主側が賃借人に退去を求める際の正当な事由」にあたるかが争点となっていたが、裁判所がその主張を認め、「正当事由=今週のことば」の認定について新たな判断基準を加えた格好だ。
問題となった建物は、東京都日野市の高幡台団地73号棟。京王線高幡不動駅徒歩20分もしくはバス5分の場所で、地上11階建て・総戸数250戸の賃貸住宅。URは1971年から管理を始めている。
耐震性の調査で同建物に強度不足が発覚したことから、URは耐震改修を検討。ただ、「改修費用が過大であること」「改修を行っても機能性や使用価値を大きく損なう」との判断から、建物を取り壊すことに決めた。
























