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今週のことば ●正当事由〈借地借家法〉(2面)

住宅新報 2013年4月16日 号 2面

連載: 今週のことば

政策

 賃貸人が賃貸借契約を更新しないために必要となる要件のこと。借地借家法28条に規定。賃貸人、賃借人が建物を使用する必要性、これまでの経過、建物の利用状況及び現況、賃借人に対する財産上の給付内容などを考慮して、正当事由の有無が判断される。

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