不動産取引現場での意外な誤解 売買編(33) 温泉付きの物件の仲介で気をつける点は? (1)温泉旅館編
住宅新報 2011年9月20日 号 8面
Q この度田舎の知人業者から、「昔からの温泉付き老舗旅館の売り物があるのだが、どうだろうか」という相談がありました。建物は15年前に再築し、かなり立派だということなのですが、温泉付きの物件などは取り扱ったことがありませんので、困っています。基本的なことだけでも教えていただけませんか。
A まず、その温泉が、売主自らが所有しているものなのか、それとも町営・村営あるいは温泉組合などの源泉を利用させてもらっているものなのかを確認することです。そして、売主自らが所有しているという場合、その意味が、源泉地(土地)だけを所有しているのか、温泉を汲み上げる権利も、使用する権利も持っているのかを確認することが重要です。なぜならば、源泉地(土地)を所有していても、その温泉を汲み上げたり、使用する権利までは含まれないことが多いからです。その温泉の権利は、慣習上「物権」として取り扱われ、その登記に代わる台帳が、町村の保健所や温泉組合に備え付けられ、公示されているのです。
Q そうすると、その旅館の所有者(売主)が、源泉地の所有権と、温泉を汲み上げる権利、それにその温泉を利用する権利の3つをすべて持っていれば問題ないということですね。























