既存住宅インスペクション 国交省・ガイドライン最終案 事前の『説明』を重視 「トラブル防止」目的で追加
住宅新報 2013年4月30日 号 1面

木部の蟻害(提供・既存住宅保証センター)
国土交通省は4月26日、既存住宅インスペクション・ガイドラインの最終案をまとめた。既存住宅の取引時における利用を前提とした『基礎的なインスペクション』を対象としたうえで、共通して実施されることが望ましい検査項目や方法、実施手順や担い手の資質に関する事項などを記載。若干の修正を経てパブリック・コメントを実施し、5月中に取りまとめる予定だ。
共通検査項目など示す
案は冒頭部分で、インスペクションの内容について「劣化事象などを目視を中心とする非破壊検査で把握し、その結果を依頼主に報告すること」と定義。検査項目は既存住宅の性能評価と瑕疵保険の検査基準を準用し、戸建て・共同住宅(専有部)共に「構造」と「雨漏り」、「設備配管」で確認される劣化事象とした。 担い手に求められる能力の目安としては、建築士などの国家資格や実務経験、関連団体に委託したうえで、今後実施予定の講習の受講が記された。併せて、順守すべきルールも提示。「客観性・中立性の確保」に主眼が置かれ、兼業の状況や、関連事業者からの金銭的利益を受けないといった項目が並んだ。
























