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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(54) 競売や公売がなされた場合、公債権と私債権ではどちらが優先されるか?

住宅新報 2013年5月7日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 当社は時々税金の滞納による差し押さえの登記がなされている物件を取り扱うことがありますが、このような物件を仲介する場合、どのような点に注意が必要でしょうか。

A まずはその所有者に差し押さえを解除してもらうこと、すなわち今回の取引でその滞納分を支払ってもらうことが重要です。もちろん、売買の場合に、その滞納額が残代金を受領しなければ支払えないというような高額であっては困りますので、できれば手付の段階でその滞納分を支払ってもらい、差し押さえを解除してもらわなければなりません。したがって、そのためにも取引前に滞納額を聞いておくことが重要になります。

Q このような物件の場合には、公売の前に、抵当権の実行による競売の申立てがなされることもあると思いますが、税金(公債権)とローン債権(私債権)とでは配当面でどちらが優先するでしょうか。

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