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スタンダード会員限定全宅連発 「民法改正・中間試案」の問題点 「調査義務重視」の流れへ 契約の長文化、複雑化も

住宅新報 2013年7月2日 号 2面

政策
付随義務と保護義務

付随義務と保護義務

 全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)は、独自の研究会を立ち上げ、約1年かけて「民法改正の動向と宅地建物取引のあり方」を議論してきた。その議論を基に、法務省が2月下旬に出した「民法改正中間試案」のパブリックコメントで意見書を提出。「中間試案には、『契約の趣旨に照らし』という文言が至るところに入っている。『当事者の合意』を重視した内容だが、『一般規範から見て、責任があるのかないのか』など、解釈に幅を持たせている現在の運用とは性格が異なる」と言う。また、「一見するとルールが明確化されて良いことのようだが、すべてを条文で明記してしまうと、かえってそれを逆手に悪用され、スムーズな法務運用が難しくなるおそれもある」と説明する。全宅連が、今回の中間試案で不動産取引上問題だと指摘する点を取り上げた。

 売買契約における影響として、(1)「付随義務および保護義務」、(2)「『瑕疵』から『契約不適合』への変更」、(3)「競売物件への瑕疵担保制度の適用」、(4)「不実告知の取り消し」などの問題点を指摘する。全体としての流れが、「売主の調査義務重視」になっているという。

 (1)については、のように「付随義務」「保護義務」を規定しており、売主の告知義務とその前提となる調査義務を重視する方向にあることから、全宅連では、「調査ニーズが急増した場合、対応するインフラが整わないうちに民法典の中で急きょ一般化すると、コスト・トラブル増など不動産取引に著しい混乱がもたらされる。そのため、たとえば、土壌汚染対策法の改正や個々のインスペクション制度の醸成の中で行われるべきだ」と主張する。

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