「宅地建物取引士」 あくまで名称のみの変更で
住宅新報 2013年7月2日 号 8面
全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連、伊藤博会長)は6月27日開いた定時総会で、宅地建物取引主任者の名称変更に関し、法改正の実現を求める決議をした。
変更後の名称は、「宅地建物取引士」。あくまでも、名称のみの変更で、決議の中でも、「名称変更にあたっては、現行制度の基本的仕組み(資格者の設置基準、資格者の業務・責任等、試験制度等)は変更しないこと」となっている。
会員からの質問で、「例えば公的証明書を取れる資格になるなどのメリットはないのか」と聞かれ、全宅連の小林勇政策推進委員長は、「議員立法による改正以外の道は厳しく、また、議員立法による場合は、現行規定を変えるような改正は現状、難しいという回答を与党有力者から得ている」として、名称変更にとどまるとの見解を示した。























