今秋にも違憲判断か 最高裁 婚外子の相続格差で口頭弁論
住宅新報 2013年7月16日 号 12面
結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分は、婚内子(嫡出子)の2分の1――。民法900条4号に規定されているこの条項が憲法に違反していると、最高裁判所に上告された裁判で、最高裁大法廷(竹崎博允裁判長)は7月10日、口頭弁論を開いた。
最高裁が過去の最高裁判例を変更するときや、新しく憲法判断を示すときは、裁判官15人全員で構成される大法廷で審理される。
また、最高裁には上告案件が非常に多いため、上告を棄却する場合は口頭弁論を経ないで行うことが通例となっており、今回口頭弁論を開いたことも併せると、現在の民法900条4号の規定について、最高裁はこの秋にも、違憲と判断するものと見られる。























