広告料名目で報酬限度額超えて受領 東京都が行政処分
住宅新報 2013年7月16日 号 12面
東京都は7月9日、不動産業者2社に対して行政処分を行った。
<第1例> 東京都23区都心部にあるA社は、都内に所在する宅地の売買契約の媒介業務を行うに当たり、宅建業法34条の2に定める書面(媒介契約書)を交付せず、また、告示の限度額を超えて売主から報酬を受領した。これらの行為は、それぞれ法65条2項2号(業務停止)に該当する。
A社は宅地建物取引業務の全部停止22日間の処分を受けた。























