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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(60) 法人格のない団体も消費者契約法の事業者になるのか?

住宅新報 2013年7月30日 号 11面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

資格・実務

Q 消費者契約法の適用のある「事業者」には法人も含まれますが、法人格のない団体はどうなるのでしょうか。

A 法人格のない団体であっても、団体としての実体があれば、「事業者」に含まれます。なぜならば、消費者契約法は、「法人その他の団体」をすべて「事業者」と定めているからです。したがって、その「団体」の範囲は相当広がります。

Q そうなりますと、同じ「団体」でもマンションの管理組合などは当然のこととして、不動産コンサルティングマスターの団体や各種の親睦団体なども、同法の適用があるということになりますね。

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