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スタンダード会員限定どうなる、シェアハウス 国、適法性を文書で通知 判断に悩む特定行政庁 建基法の「寄宿舎」と断定 〝柔軟性〟求める声も

住宅新報 2013年9月10日 号 1面

政策
「人生の時間もシェアする」とされるシェアハウス。賃貸市場の新たなジャンルとして定着してきた。規制強化が今後の市場にどのような影響をもたらすのか、懸念する声が多い(写真はストーンズがシングルマザー向けに提供しているシェアハウス=川崎市)

「人生の時間もシェアする」とされるシェアハウス。賃貸市場の新たなジャンルとして定着してきた。規制強化が今後の市場にどのような影響をもたらすのか、懸念する声が多い(写真はストーンズがシングルマザー向けに提供しているシェアハウス=川崎市)

 国土交通省は9月6日、特定行政庁に対して、シェアハウスは建築基準法において「寄宿舎」に該当すること、また、寄宿舎に求められる間仕切り壁の耐火性を満たすことが必要であり、それらに違反する場合は是正指導を進めるよう通知した。寄宿舎に該当した場合、通常の住宅では求められない「間仕切り壁の準耐火性確保」が必要になる。これまでのシェアハウスでは、この耐火性確保を求められるケースはほとんどなかった。今回の通知で特定行政庁が今後どのような判断を下していくのか、注目が集まる。

 国交省はこれまでも、「シェアハウスは『住宅』ではなく『寄宿舎』」との見解を口頭ベースでは示しており、今年6月にマスコミ報道で違法シェアハウスが問題になった際も、「寄宿舎である可能性が高い」との表現はしていた。ただ、今回のように文書で断定したのは初めてだ。

 住宅と寄宿舎で何が違うのか。特に重要なのが、「防火上主要な間仕切り壁の準耐火構造」だ。建築基準法上、住宅には求められていないが、寄宿舎では必要となる(114条)。今回の通知では、シェアハウスは寄宿舎であるため、寄宿舎としての規定を満たすこと=防火上主要な間仕切り壁の準耐火構造を満たすことが必要で、特定行政庁に対して「適切な判断を」と求めている。なお、戸建て住宅をシェアハウスに転用しているケースで、この耐火構造基準を満たしている物件は、現在ほとんどないと推測される。国交省は、「基準に適合していなければ、改善してもらう」と話しており、その際の改修費用などが問題となる。

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