寄稿 交際費課税緩和で社会に活力を 不動産鑑定士・税理士 横須賀博
住宅新報 2013年9月10日 号 4面
本年2月26日号の本紙に、「交際費課税に疑問あり」と題した、交際費課税を緩和すべし―との意見を寄せた。概略は次の通り。
「…思うに、企業の内部統制や株主力が(交際費課税が適用された)昭和29年当時から格段に進化した現在、むしろこの規制を緩和、撤廃し、健全な営業活動でもたらされるこれらの支出は、結果としてゴルフ場が、飲食業界が、贈答マーケットが、タクシー業界が、旅行業界等が活性されることになるのではないだろうか。そして、交際費の支出先は売り上げとして、法人税としての納税がなされるのだから、流通速度を高め人間に活力を与え景気浮揚の一助になる。そんな交際費の制約を疑問に思うのだが―」
しかし、いまだに資本金1億円超の法人の支出する交際費は一人当たり5000円基準を除く金額の損金算入を認めることなく、課税の対象としている。
























