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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(53) 定期借家の再契約の予約はできるか?

住宅新報 2013年9月17日 号 8面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 定期借家における最大の問題点は契約の更新がないことなのですが、当社はこの問題を解決する方法として、とりあえず2年の定期借家で締結するが、その2年間に1回も家賃の滞納がなかったことと、契約違反がなかったことを条件に、借主との間で再契約をするという条項をあらかじめ賃貸借契約書上に約定しておくという方式で入居者の募集をしてみたいと考えています。ついては、その約定を再契約の「予約」というかたちで定めることは、法的に問題があるでしょうか。

A 問題ないと考えてよいと思います。

Q それでは、その再契約の「予約」を、借主が希望すれば再契約(本契約)の効力が生じるという民法556条の「一方の予約」方式で定めた場合はどうでしょうか。

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