業法規則が改正 知事監督処分の公告で
住宅新報 2013年9月24日 号 2面
先の183回国会で第3次一括法が成立し、一部が9月14日から施行されることに伴い、国土交通省は、宅建業法施行規則などの改正を行った(14日同日施行)。
国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対する業務停止処分などの監督処分をしたときは、その旨を公告しなければならないとされていて(宅建業法70条)、その方法については施行規則29条で、国土交通大臣の処分は官報で、都道府県知事の処分は当該都道府県の公報で行うと規定している。
ただ、情報化が進んでいて、例えばウェブによる公告のほうが公報などより一般の目につきやすいことなどから、都道府県の自主性を勘案し、都道府県が行う公告については公報への掲載の義務付けを廃止し、例示化することで他の方法も取れるように改正した。ただし、国土交通省が監督処分を行った場合は、従来通り官報での公告となる。
























