空室を高齢者住宅に 厚労省検討会 法的規制が課題に 用途は「寄宿舎」か 改修費負担を懸念
住宅新報 2013年10月1日 号 9面
厚生労働省の「低所得・低資産高齢者の住まいと生活支援のあり方に関する調査研究」の第2回委員会(委員長・高橋紘士高齢者住宅財団理事長)が、このほど都内で開かれた。同委員会では、低所得の高齢者向けに空室となっている賃貸住宅や戸建住宅を活用し、「互助ハウス(仮称)」として供給するシステムを検討している。今回は、ハード面や相談・生活支援のあり方など事業の骨子案について議論。中でも、ハード面については、法的規制が課題として挙がった。
「互助ハウス」としてはアパートメント型と戸建住宅型の2種類を想定している。ただ、実際に活用する際、「違法貸しルーム」で話題になっているような法的取り扱いが課題になるとした。例えば、入居者が高齢者ばかりで、食事などのサービスを提供すると老人福祉法上の「有料老人ホーム」に該当し、消防法や建築基準法上の「小規模高齢者施設」「寄宿舎」としてみなされる可能性がある。そうなると、防火対策としてスプリンクラーの設置や、天井裏への間仕切り壁工事(戸建住宅)が求められ、「改修費の負担が多額になり、特に戸建住宅の活用が困難になる」(同委員会)。
そのため、委員会では、既存ストック活用の観点から、戸建住宅を活用する場合、建築基準法や消防法を遵守しつつ、合理的な運用が可能になる方法を検討していく必要性を挙げた。その際、安全性を高めるため、(1)住生活基本計画に基づき、居住人員と居住面積を規定(2)防火管理者の設置・届出(3)安全評価シートを作成し、自主的に火災の安全性を評価――の措置を講じるべきとした。






















