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スタンダード会員限定東京地裁 「シェアハウス禁止要求」 管理組合の申請を却下 「トラブル増加は認めがたい」

住宅新報 2013年10月29日 号 2面

政策

 東京都港区の分譲マンションの一室(7階のフロア全部)を不動産業者がシェアハウスに改造して貸し出そうとしたため、マンションの管理組合が所有者を相手取って、その部屋の使用禁止を求めた仮処分申請に対し、東京地裁は10月24日、申し立てを却下した。東京地裁は、シェアハウスに改造したとしても、「共同生活上のトラブルが著しく増加するとは認めがたい」として却下決定をしたもの。

 このマンションは、7階のフロアが1住戸83m2のみとなっていて、東京中央区の不動産業者が約7m2の個室8室を設置し、管理組合に改築計画を出していたが、シェアハウスの設置は記載していなかった。港区役所の立ち入り調査も拒否したという。

 管理組合としては、「シェアハウスの入居者は頻繁に入れ替わるので、マンションの住民が不安を募らせている」として8月22日に仮処分申請をしたが、マンションの管理規約で事務所としての利用を認めていて、入居者とオフィスの従業員を区別することは難しかったため、小規模なシェアハウスにしても影響はないとの判断に至った。組合側は即時抗告を行う予定。

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