東京都、3社に行政処分 報告命令拒否など理由に
住宅新報 2013年10月29日 号 8面
東京都はこのほど、不動産業者3社に対して行政処分を行った。
<第1例> 東京都23区西部にあるA社は、都内に所在するマンション一室の賃貸借契約の媒介業務を行うに当たり、契約成立前に宅建業法35条に定める書面(重要事項説明書)を借主に郵送で交付したのみで、取引主任者に説明をさせなかった。また、当該書面に取引主任者の記名押印がなかった。また、法37条に定める書面(賃貸借契約書)に取引主任者の記名押印がなかった。これらの行為は、それぞれ法65条1項本文(指示)に該当する。
また、別のマンション一室の賃貸借契約の媒介業務を行うに当たり、広告料という名目で、告示の限度額を超えて報酬を受領した。この行為は、法46条2項に違反し、65条2項2号(業務停止)に該当する。A社は宅地建物取引業務の全部停止22日間と指示処分を受けた。























