構造適判制度、一部見直しへ 建築主の直接申請を検討 建築確認・軽微変更も
住宅新報 2013年11月5日 号 2面
国土交通省は10月29日、社整審建築分科会第9回建築基準制度部会を開き、構造計算適合性判定における審査体制や建築確認制度の見直しなどについて検討し、建築確認の際に一定規模以上の建築物に対して行われている構造計算適合性判定(構造適判)について、現在、建築主が建築主事または指定確認検査機関に対し、建築確認申請を行い、そこから構造適判を申請する形式を、建築主から直接申請する仕組みへの変更を検討することとなった。議論で出ていた、ワンストップ化(建築確認審査と構造適判を同一の機関で行う)は見送られた。
背景には、構造適判の判定員の人数が機関によってバラバラで、総審査時間が50日程度も掛かっているという現状がある。そのため、「建築主と構造適判機関との事前相談を認める」「ワンストップ化の推進」「一定の木造住宅を適合性判定対象から除外すべき」といった意見が出ていた。しかし、委員から異論が相次ぎ、なかなか進展しなかった。
今回、構造適判の第三者性を確保しつつ、申請者が判定機関や申請時期を選択できるよう制度の見直しを検討する中で、建築主の直接申請が検討されることになった。
























