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スタンダード会員限定消費税の適正転嫁で業界団体に周知徹底 不動産業課

住宅新報 2013年11月26日 号 2面

政策

 国土交通省土地・建設産業局不動産業課はこのほど、不動産協会、全国宅地建物取引業協会連合会、不動産流通経営協会、マンション管理業協会など所管8団体に対し、「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」の文書を通知した。

 消費税の適正転嫁を目的に、それを阻害する行為を是正する特別措置法が10月1日から施行されたが、政府が各省庁に対して改めてその周知徹底を図るよう要請したものだ。

 具体的には、(1)「減額・買いたたき」、(2)「商品購入、役務利用または利益提供の要請」、(3)「本体価格での交渉の拒否」といった行為が禁止される。違反事業者に対しては各省庁が指導し、更に悪質な場合は公正取引委員会から是正措置命令が出される。(2)についての具体的な内容としては、消費税率引き上げを受け入れる代わりに、「取引先にディナーショーのチケットの購入、自社の宿泊施設の利用を要請すること」「毎年定期的に一定金額分購入してきた商品の購入を増やすよう要請すること」などが挙げられている。

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