不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編(58) 更新料は、法定更新でも支払う義務があるか?
住宅新報 2013年11月26日 号 8面
連載: 不動産取引現場での意外な誤解
Q 契約の更新のときに支払う「更新料」というのは、支払う義務があるものなのでしょうか。
A 更新料というのは、「支払う」という約束をした以上は支払わなければならないものだということです。したがって、「支払う」という約束をしていなければ、支払う義務はありません。
Q ということは、もともと更新をしたからといって、当然には支払う義務はないのだけれども、「支払う」という約束をしていれば、支払う義務があるということなのですね。






















