日本シェアハウス協会 「UR方式」への移行を検討 連名で契約ならOK 国交省が見解寄宿舎への変更不要
住宅新報 2014年1月21日 号 1面
国土交通省が昨年9月に特定行政庁に対し、「シェアハウスは建築基準法上の寄宿舎に該当する」と通知したことを受け、日本シェアハウス協会(山本久雄代表理事)は、このほど開いた理事会で改めて対応を協議した。
同省が「UR都市機構の賃貸ハウスシェア方式であれば寄宿舎には該当しない」との見解を示していることを踏まえたもの。
国交省のコメント























