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スタンダード会員限定マンション敷地売却制度 「要除却認定」必要に 耐震不足対象 決議要件は5分の4以上

住宅新報 2014年1月28日 号 2面

政策

 国土交通省は1月20日、建築基準制度部会で老朽化マンションの建替え等の促進について意見交換を行った。

 この中で、再生促進策について提示されていた耐震不足の老朽化マンションについて、5分の4以上の多数で区分所有権を解消し、マンションの敷地を売却できる制度である「マンション敷地売却制度」の概要が発表された。

 それによると、まず耐震不足の認定については、区分所有者などの申請に基づき、特定行政庁が「要除却認定」として認定する。その後、マンションの買い受け・除却、代替住居の提供、あっせんなどを定めた買い受け計画を作成し、買い受け人(ディベロッパー)が都道府県知事または市長に申請し、認定を受ける。それを受け、マンション敷地売却決議で5分の4以上の多数により決議されると、敷地売却が決定。売却の相手方、売却代金(見込み額)、分配金の算定方法などが決まる。

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