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プレミアム会員限定不動産取引現場での意外な誤解 売買編(62) 契約違反があった場合、契約を解除しないで「違約金」を請求できるか?

住宅新報 2014年1月28日 号 10面

連載: 不動産取引現場での意外な誤解

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Q 当社は分譲物件の売主ですが、買主が予定の期日までに売買代金を支払ってくれないので、資金繰りに大変困っています。このような場合、当社としてもいつまでも待っていられませんので、やむを得ず売買契約を解除せずに、「違約金」の請求をしたいと考えています。このような請求は法的に可能でしょうか。

A 売買契約書に契約解除をしたうえで違約金の請求をするという約定がなければ、請求は可能です。すなわち違約金の定めをしても、その相手方は履行の請求をすることもできるし、契約の解除をすることもできると民法は定めています。したがって、当事者間で契約の解除をしてから違約金の請求をするというような取り決めをしていない限り、先に違約金の請求をすることもできるのです(判例)。

Q しかし、実際には契約の解除をしてから違約金の請求をするのではありませんか。

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