東京都、2社に行政処分 報告命令拒否などで
住宅新報 2014年2月4日 号 8面
東京都はこのほど、不動産業者2社に対して行政処分を行った。
<第1例> 東京都23区西部にあるA社は、栃木県にある甲所有の土地と自ら所有する土地の交換契約を締結し、同日付けで甲と専任媒介契約を締結し、交換により甲が得た土地の売買の媒介業務を行った。これらの取引について、都が行った宅地建物取引業法72条に基づく調査において、A社は一部事項について後日報告すると回答したが、報告がなかったため、都は都庁に来て報告するよう求めたが正当な理由なく、この報告命令に従わなかった。この行為は法65条2項4号(報告命令拒否による業務停止)に該当する。
また、A社は13年8月1日から9月19日までの間、専任の取引主任者が不在で、必要な措置をとらなかった。これは、法15条3項に違反し、65条2項2号(業務停止)に該当する。A社は、宅地建物取引業務の全部停止33日間の処分を受けた。























