地下室特例を拡大 建築基準法改正
住宅新報 2014年2月25日 号 2面
国土交通省が今通常国会に提出を予定している建築基準法改正案が、3月上旬にも閣議決定されることになった。2月26日に行われる自由民主党国土交通部会で了承される見通し。
改正建築基準法については、適合性判定制度を見直し、建築主が適判機関へ直接申請ができるようにするほか、建築確認について軽微な変更の範囲を拡大する。また、エレベーターなどの建築確認を建築主事ではなく専門家に行わせること、木造3階建ての校舎建築を可能にする案などが盛り込まれている。更にこれらに加え、地下室の特例範囲の拡大も規定されることが分かった。
現在、住宅の地下室については、床面積の3分の1までは延べ床面積に算入しない(建築基準法52条3項)。この特例を老人ホームなどの福祉施設にまで拡大する。























