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スタンダード会員限定耐震不足マンション「5分の4以上」で売却も 円滑化改正法、閣議決定

住宅新報 2014年3月4日 号 3面

政策

 政府は2月28日、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

 これは、旧耐震基準により建設されたマンションが106万戸あるのに対し、これまで約1万4000戸しか建て替えが進んでいない現状があり、巨大地震の発生など災害に備えるためにマンションの耐震化を進めるためのもの。旧耐震基準で建てられた耐震性不足マンションについて、区分所有者等の5分の4以上の多数でマンションとその敷地の売却を行う旨を決議できるようになる。

 耐震不足の認定については、区分所有者などの申請に基づき、特定行政庁が耐震改修促進法で規定する耐震診断を行い、「要除却認定」として認定する。その後、マンションの買い受け・除却、代替住居の提供、あっせんなどを定めた買い受け計画を作成し、買い受け人(ディベロッパー)が都道府県知事または市長に申請し、認定を受ける。それを受け、マンション敷地売却決議で5分の4以上の多数により決議されると、敷地売却が決定。売却の相手方、売却代金(見込み額)、分配金の算定方法などが決まる。

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