悪質勧誘の規制 再勧誘は業務停止15日以上 国交省 罰則で基準案
住宅新報 2011年9月27日 号 2面
再勧誘違反で損害を発生させた場合は、30日の業務停止に――。10月1日施行する悪質な勧誘に対する規制強化。国土交通省はこのほど、その規則に違反した際の罰則基準案をまとめた。
それによると、再勧誘や深夜時間帯の勧誘は15日間の業務停止。再勧誘や深夜勧誘の中で脅迫して無理やり契約させるなど関係者に損害を発生させた場合は、30日間の業務停止となる。更に、勧誘に先立ち事業者名などを告げなかった場合は、7日間の業務停止となる。
また、悪質勧誘を複数人に対して行うなどした場合は、前出の基準の1.5倍の期間が業務停止。1月に行われたディベロッパーへの監督処分は、現行法で禁止行為として示されている、「私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること」(罰則基準は15日間の業務停止)に該当し、複数人に行ったことなどとして22日間の業務停止処分となった。
























