国交省 「シェアハウス規制」緩和 仕切り壁など例外的不要に
住宅新報 2014年4月1日 号 1面
国土交通省は、シェアハウスにこれまで求めていた「寄宿舎」としての防火規制について緩和する方向で検討に入った。
これまで同省は、「シェアハウスは建築基準法上の『寄宿舎』に該当する」(建築指導課)として、シェアハウスに対しても、部屋と部屋の間仕切り壁について準耐火性能を持たせるよう、特定行政庁に行政指導するよう通知していた(13年9月6日通知)。しかし、既存のシェアハウスにおいて、このような措置を講じている物件はほとんどなく、シェアハウス業界からは是正を求める声が上がっていた。
国交省は、外部へ避難しやすい空地や開口部が多いものなどについては、間仕切り壁に準耐火性能がなくても建築基準法上、合法なものとして認めることにする。建築基準法施行令を改正し、例外規定を設ける予定だ。























