5万円未満の領収書は非課税 印紙税法改正 FRKが会員に通知
住宅新報 2014年4月22日 号 8面
不動産流通経営協会はこのほど、同協会の会員各社に印紙税の非課税範囲拡大に関する通知を送付した。
領収書などの「金銭または有価証券の受取書」は、これまで記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされ、3万円以上だと収入印紙を貼付し、文書と彩紋にかけて印紙を消すこととされていた。しかし、14年4月1日から印紙税法が改正施行され、同日以降に作成されるものについては、受取金額が「5万円」未満のものが非課税となり、非課税範囲が拡大されたため、その内容と注意を促す文書を通知したもの。
なお、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼った場合は、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、事実確認を受けることで印紙税の還付を受けることができる。























